制度変更があり、2017年1月からは確定拠出年金にはほとんどの人が入れるようになりました。それでも、入れない人が居ないわけではありません。
このページでは、どんな人が入れないのか、ざっくりと確認しておきましょう。
Contents
かなり多くの人がiDeCo を利用できるようになりました
2017年1月から、確定拠出年金の加入要件が緩和されます。これまでは第1号被保険者(自営業者など)と第2号被保険者(主に会社員)の一部のみが入れる制度だったのですが、2017年以降はほとんど誰でも利用できる仕組みになったのです。
そこで、このページでは、確定拠出年金に入れない人はどんな人なのかを確認しておきましょう。入れる人について確認するより、入れない人について確認する方が楽な状況になったので。
ちなみに、ここで言う「加入」は、新たに掛金を拠出できる人という意味で使っています。これから挙げる加入要件を満たさなくても、少しでも残高があれば、iDeCo の運用をすることは可能です。
確定拠出年金法をチェックしみましょう
ところで、iDeCo のルールは、確定拠出年金法という法律で定めれています。ですから、まず、確定拠出年金法の条文から確認してみるのが良いでしょう。
ちょっと引用してみましょう。かなり読みづらいですが。
次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。)
二 六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者(企業型年金規約において第三条第三項第七号の三に掲げる事項を定めた企業型年金に係るものを除く。)その他政令で定める者(第三項第七号において「企業型年金等対象者」という。)を除く。)
三 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者
(確定拠出年金法 第62条)
読みづら!
率直に言って、これだけ読んだだけで、すぐに理解できる人は少ないでしょう。国民年金や厚生年金の話が絡んでくるので、それだけでも混乱してしまいます。
その上、公的年金の保険料を滞納している人についても言及しています。これが話をさらにややこしくいています。
ただ、実は、対して難しいことは言っていません。エッセンスの部分だけを抜き出すと、次のようにまとめることができます。
- 国民年金の第一号被保険者
- 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(60歳未満の国民年金の第二号被保険者)
- 国民年金の第三号被保険者
要するに、国民年金の被保険者であれば、だいたい誰でもiDeCo に入れるようになったわけです。
条文から読み取れる除外者
しかし、除外規定もあります。次のような人は、国民年金の被保険者でも、iDeCo に入ることはできないことが読み取れます。
- 国民年金の第一号被保険者で保険料免除や保険料納付猶予を受けている人は入れない
- 国民年金の第一号被保険者で企業型年金加入者はiDeCo に入れない
また、この条文から直接読み取れない条件もいくつかあります。以下、そのあたりをチェックしてみましょう。
一部のサラリーマンは加入できない
今回の加入要件の変更で、一番分かりづらいのが、一部のサラリーマンは加入できないという点でしょう。
これに関しては非常にルールが細かいので、ここでは触れないことにします。情報が煩雑すぎて、多分、混乱します。
最も代表的なのは、上に書いたように、企業型の確定拠出年金に加入しているケースです。しかし、それだけではないのです。
会社への確認が必要なケースもあるので、会社の総務などに確認してみるのが一番手っ取り早いでしょう。それが一番確実でしょうし。
参考までに、スルガ銀行のサイトでは、次のように説明されています。
企業型確定拠出年金を実施する企業に勤めその対象となっている方で、その年金規約に個人型へ加入できる旨の規定がない方
(詳しくは勤務先にご確認願います。)
たしかに、これでは分からないですよね。ですから、聞いた方が手っ取り早いのです。
国民年金の第1号被保険者で、保険料を納めていない人
国民年金の第1号被保険者は基本的に誰でも確定拠出年金の個人型に入れます。ただ、少し例外があります。
具体的には、国民年金の第1号被保険者で国民年金の保険料を納めていない人は、確定拠出年金に入れません。また、国民年金の保険料を免除されている人も入れません。これは、。一部免除をしている人も含みます。
これは、要するに、国民年金の保険料を納めないような人は確定拠出年金の個人型に入れないという事ですね。確定拠出年金は国民年金の上乗せと位置付けられているので、国民年金の保険料すら納めていない人は入れないという事なのでしょう。
まあ、ルールとしては妥当だと思います。国民年金の保険料を払わないのに、iDeCo の保険料を払ったら、変な話ですからね。
20歳から60歳までの人が対象
あとは、年齢要件があります。確定拠出年金は、20歳から60歳までの人は原則として加入ができます。つまり、19歳未満と60歳以上は入れません。
確定拠出年金は、国民年金の上乗せと位置付けられています。国民年金の保険料を納めるのは20歳から60歳までです。ですから、国民年金の被保険者でない年齢の人は、加入者にはなれないというコンセプトなのでしょうね。
もっとも、例外もあります。第2号被保険者に関しては、20歳未満でも加入できますし、65歳まで加入することができます。
つまり、高卒で就職すれば、18歳でiDeCo に入れるわけです。18歳の子供が、自分の意志で入るかどうかは知りませんが。
あるいは、定年が60歳以降の会社なら、60代前半でもiDeCo の掛金を拠出できるわけですね。
ただ、被保険者には、他にも60歳以上の人もいます。そういう人は、国民年金の被保険者でも入れません。こレに関しては、詳しくは後述します。
第3号被保険者はみんな大丈夫
ちなみに、第3号被保険者は特に制限がありません。
第3号被保険者というのは、第2号被保険者の配偶者という事ですね。主に専業主婦やパートタイムやアルバイトなどで働いている主婦の方が該当します。
海外に住んでいる人は入れないケースが多い
ここまでに挙げた他にも、国民年金に入っているのにiDeCo の加入者になれないケースもあります。任意加入という形で国民年金に入っている人です。
日本に住んでいないケースは?
例えば、国民年金の第一号被保険者になるには、日本に住んでいる必要があります。ということは海外に住んでいる人は、少なくとも、第一号被保険者にはなれないのです。
海外に住んでいても、任意加入という形で、国民年金には入ることができます。でも、任意加入者は第一号から第三号のいずれでもありません。ですから、iDeCo に入ることはできないのです。
具体的には、外国に行って外国の企業に雇用されているような場合ですね。この場合は、国民年金に入るには、任意加入という形になるのです。ですからiDeCo は使えません。
逆に言うと、日本に住んでさえいれば、外国人でも第一号被保険者になれます。ということは、iDeCo を利用できます。
まあ、途中で解約できない仕組みなので、外国人が利用するかどうかは知りませんけど。中には、使っている人もいるのでしょう。
ちなみに、日本国内で採用されて、海外に転勤しているようなケースでは、第二号被保険者になるケースも多いです。第二号被保険者の場合は、海外に住んでいても、iDeCo は利用できます。
海外という要素が加わると、かなりややこしくなることがわかります。
65歳までの被保険者もダメ
また、任意加入には、日本に住む60歳以上65歳未満の人もいます。国民年金の保険料を納めていない期間がある人は、この期間被保険者になることで、年金額を増やせるのです。
ただ、この人たちも第一号から第三号被保険者には該当しないので、iDeCo には入れません。
この期間に入ることができれば、メリットがあるケースも多いのですけどね。こういう仕組みになっているので、現状ではどうしようもないのです。
iDeCoでは金融機関選びが大事
iDeCo をはじめるには、運営管理機関を選ぶ必要があります。運営管理機関というのは、窓口となる金融機関の事ですね。
この運営管理機関選びが、実は、かなり大事です。というのも、金融機関によって月々の手数料がだいぶ違いますし、取り扱っている投資信託の種類も違うからです。
個人的にお勧めなのは、SBI証券です。SBI証券は月々の手数料が167円と最低ですし、運用に使える投資信託もかなり多いのです。
iDeCo に興味があれば、資料請求だけでも取り寄せてみたらいかがでしょう。まとまった情報が得られますよ。

スポンサードリンク
スポンサードリンク
タグ: 加入要件





関連した記事を読む
- 国民年金保険料の納付義務があるのは誰?
- 国民年金の第3号被保険者はお得な制度
- 海外に住んでいる日本人の国民年金と厚生年金
- 確定拠出年金が誰でも利用できる仕組みになるかもしれません| 主婦や公務員も入れるように法改正する方針みたいです
- 確定拠出年金の第1号加入者、第2号加入者って何だ?