このエントリーをはてなブックマークに追加このエントリをつぶやくシェア

国民年金の保険料強制徴収| 対象所得を引き下げへ

ある程度の所得がある人は、国民年金の保険料の強制徴収があります。この強制徴収をする所得のラインが引き下げられるそうです。Yahoo!ニュースのコメント欄などでは、酷い批判コメントが飛び交っていました。

ところで、強制徴収ができるということは、保険料の納付義務があるということです。何を根拠にした強制徴収なのかも確認してみましょう。

強制徴収の対象が変わります

厚生労働省と日本年金機構は、国民年金の保険料強制対象の範囲を変更する方針であるという事です。1

  • 現在:年間所得350万円以上で未納月数7カ月以上
  • 2017年度から:年間所得300万円以上で同13カ月以上

今よりも低い所得の人も対象に加える代わりに、未納月数の要件を緩くするわけですね。

これだけ読むと強制徴収の範囲が広くなっているのか狭まっているのかよく分かりません。ただ、時事通信によると、強制徴収の範囲が広がることになるようです。

現在約27万人が強制徴収の対象だが、これにより約9万人程度が新たに加わる見通し。

でも、こんな事やるなら、歳入庁を作ってガンガン徴収してしまえば良いと思うんですけどね。所得が小さい人には免除措置があるわけですし。

Yahoo!ニュースのコメント欄は大荒れ

ちなみに、このニュースに関するYahoo!ニュースのコメント欄は大荒れでした。どうも、マスコミの宣伝が上手くいって、日本の公的年金制度はとんでもなく酷い制度という事になっているようです。

公的年金には問題も多いので、批判があるのは理解できます。でも、彼らの反応を見ていると、「そこまで酷い仕組みではないのに」と思ってしまいます。

もう、ほとんど、条件反射で批判している人がいるようですね。

保険料を強制徴収する根拠は?誰が誰に徴収するの?

ところで、強制的に徴収できるということは、保険料の納付は義務だということになります。その根拠はどこにあるのでしょうか。

また、保険料を納めないと行けないのは誰なのでしょうか。大事な点なので、確認しておきましょう。

国民年金法を読むと義務だとわかります

まず、前提として、国民年金の保険料は納付しないといけません。これは義務です。

義務であることは、国民年金法の条文にかかれています。

被保険者は、保険料を納付しなければならない。(国民年金法第88条第1項)

「保険料を納付しなければならない」だから、誰がどう考えても義務ですよね。

時々、国民年金の保険料は義務ではないと思っている人もいるようです。でも、それは間違いということですね。

納付義務があるのは被保険者、世帯主、配偶者

また、「被保険者は」とありますので、保険料を納付しないと行けないのは、被保険者本人が原則ということです。ただ、国民年金の保険料を納付に関しては、次のような決まりもあります。

世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。(国民年金法第88条第2項)
配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。(国民年金法第88条第3項)

世帯主や配偶者も連帯責任があるということです。連帯責任があるということは、被保険者本人だけでなく、世帯主や配偶者も納付義務を負っているということです。

保険料の徴収は国の責任

また、保険料の徴収に関しては、国が責任を負います。

政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。(国民年金法第87条第1項)

ということは、納付しない人がいるということは、国が怠慢だというふうにも言えるわけです。本来なら税金と同様、完全な強制的に徴収するという選択だってあっていいはずなのです。現状のように所得で線を引くのは、本来はおかしい話なんですよね。

ただ現在の仕組みだと、厚生労働省を責めるのは少し酷でしょう。税金を集める財務省には国税庁という強制力がある組織がありますが、厚生労働省にはそういった権限がないからです。

ですから、歳入庁を作って社会保険の徴収も徹底的にやった方がいいという意見もあります。でも、これは、役人の抵抗があって難しようですね。財務省の役人も厚生労働省の役人も、反対する立場の人が多いようです。

保険料を納められなかったら手続きを

ちなみに、保険料を払う余裕がないから、保険料を納めないのは仕方がないという人もいるようですね。でも、この言い訳はちょっと通じません。

というのも、国民年金には免除や猶予の仕組みがあるからです。本当に経済的に厳しければ、合法的に対処する方法はあるのです。

経済的な理由で保険料を納めていない人は、納付免除や猶予に該当するか調べてみましょう。この手続をしないで未納のまま放置していると、不利益を被ることがあります。

老齢年金に関しては受給要件が緩和されたので、免除や猶予の手続きをしないでも大きなマイナスになる可能性は小さいです。免除が利用できる場合は、年金額に少し差が出るくらいです。

しかし、障害年金や遺族年金に関しては、不利益を被る可能性が大きくなります。面倒臭がらずに手続きをすることをおすすめします。


  1. 所得300万円以上に=年金強制徴収の対象拡大―厚労省
    時事通信 2016年9月20日 []

iDeCoでは金融機関選びが大事

iDeCo をはじめるには、運営管理機関を選ぶ必要があります。運営管理機関というのは、窓口となる金融機関の事ですね。

この運営管理機関選びが、実は、かなり大事です。というのも、金融機関によって月々の手数料がだいぶ違いますし、取り扱っている投資信託の種類も違うからです。

個人的にお勧めなのは、SBI証券です。SBI証券は月々の手数料が167円と最低ですし、運用に使える投資信託もかなり多いのです。

iDeCo に興味があれば、資料請求だけでも取り寄せてみたらいかがでしょう。まとまった情報が得られますよ。

スポンサードリンク

スポンサードリンク


タグ: , ,

このエントリーをはてなブックマークに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをつぶやくシェア

関連した記事を読む


コメントは受け付けていません。