国民年金の保険料は、事務処理のミスで納められない事もあります。この場合は未納となり、将来の年金が減らされてしまいます。
相手側のミスとは言え、保険料を払っていないので、減額は致し方ないところでしょう。
追納できないケースも
当然、私たちとしては、こうしたミスは避けて欲しいと思います。ただ人が絡む事なので、ミスを100%防ぐことは出来ません。
そういう場合でも、後から納付できれば、大きな問題は回避できるでしょう。ただ今までは、事務処理のミスが発覚しても後から納付するのが難しかったのです。
何が難しかったかと言うと、時効があったのです。2年の時効があり、後から納めようと思っても、納めることが出来ないケースがあったのです。
私たち国民の側のミスなら、追納できなくても仕方が無いのかもしれません。しかし、行政側のミスだとしたら、全く納得がいかないですよね。
事務処理のミスの場合は無期限で追納可能に
こんな理不尽な状況が、解消されることになりそうです。2016年4月から納付時効が撤廃されるそうです。事務処理のミスで未納となったものに関しては、追納が出来るようになるそうです。1
率直に言って、当たり前の事が出来るようになるということですね。まあ、それはそれで、望ましいことと言って良いのでしょうけど。
どんなケースがあるのか
読売新聞の記事では、事務処理上のミスで未納となるケースがいくつか例示されています。
日本年金機構や地方自治体の書類の発行ミスと言うのが、一番ありそうなケースですね。システムへの情報入力をミスしたりすると、書類が発行されないことがあるようです。
それ以外では、年金の受け取り窓口のミスもあるようです。金融機関やコンビニがミスをして、納付されないケースも想定されているようです。
特にコンビニでのミスは気になりますね。コンビニでの手続が信頼できないとは言いません。でも、確かに、銀行などと比べると若干不安な部分が無いわけではありませんから。
年金が支払われないケースも
国民年金の保険料を納付できないと、年金の受給額が減らされてしまいます。
国民年金の保険料は、保険料を払った月数に比例して決まります。ですから、保険料を納めていない期間があると、その分減額されてしまうのです。
それどころか、納めた月数が少なすぎると、年金を受け取れないこともあります。現行のルールだと300か月分保険料を納めていないと、1円も老齢年金は支払われません。
事務処理のミスで1円も年金がもらえなかったら、泣くに泣けませんよね。
特殊なケースはちょっと気になる
個人的に気になったのが、次のようなちょっと特殊なケースです。
例えば、Aさんは現在68歳だとします。このAさんには若いころに、事務処理によるミスで未納の期間があるとしましょう。
こんな場合、追納したら、Aさんの年金の受給額はどうなるのでしょうか。
Aさんは65歳を過ぎていますから、当然ですが年金の受給は始まっています。そして、おそらく、今後の受給額は追納分を含めたものになるでしょう。
では、過去の分に関してはどうなるのでしょうか。訴求して年金を貰うことが出来るのかなあ。
どうなっているのか、ちょっと分かりませんね。レアなケースだとは思いますが、全くありえないとも思えません。
- 年金の納付時効、来春撤廃へ…事務ミスに限り
読売新聞 2015年11月24日 [↩]
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