国民年金に関して絶対に知っておいたほうが良い用語に、保険料納付済期間という言葉があります。このページでは、保険料納付済期間がどのように定義をされているか確認した上で、どうして重要なのかを簡単に見てみましょう。
Contents
条文を確認してみましょう
保険料納付済期間がどんなものか、国民年金法の該当する条文を確認してみましょう。第5条の2で定義されています。
この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
ちょっと長いので、重要なポイントを整理してみましょう。
基本的な考え方としては、要するに、第1号被保険者、第2号被保険者そして第3号被保険者だった期間を合算した期間が保険料納付済期間です。
ただし、第1号被保険者の場合は、実際に保険料を納付していないといけません。第1号の場合は本人の滞納がありうるので、被保険者であっても納付されないケースもあるのです。
第2号保険者は厚生年金などの形で、保険料が支払われています。その厚生年金の保険料の中に国民年金の保険料が含まれているというふうに捕らえれば良いでしょう。
第3号被保険者はまったく国民年金の保険料は払っていません。しかし、全額保険料を払ったとして計算してくれるということですね。
保険料納付済期間がなぜ重要なのか
保険料納付済期間がなぜ重要かというと、この期間の長さで受け取れる年金の額が違ってくるからです。保険料納付済期間に比例して、給付される国民年金の額が違ってくると考えてください。
ですから、例えば大学生のときに2年間保険料が未納だったりすると、その2年分に当たる年金額が少なくなるのです。これは免除の手続きをしていても駄目です。
会社員や会社員の専業主婦の期間は、手続きさえしっかりしてれば、納付済期間になるはずです。ですから、第1号被保険者の時期(例えば、学生やフリーターをしている時期)だけは、国民年金の保険料の納付がどうなっているのか理解しておくべきでしょう。
思ったほど年金が貰えないという自体にもなりかねません。
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