確定拠出年金に関する文章を読んでいると、第1号加入者および第2号加入者という単語が出てきます。これらはそれぞれどういうものなのでしょうか。確認してみましょう。
まず、国民年金基金の確定拠出年金のサイトによると、「『第1号』『第2号』というのは、確定拠出年金法第62条第1項の該当号」なのだそうです。また、「国民年金の被保険者種別に相当する」という説明もあります。
ということで、条文を確認してみましょう。
第62条 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号) 第7条第1項第1号 に規定する 第1号 被保険者( 同法第89条(第2号に係る部分に限る。)、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により 同法 の保険料を納付することを要しないものとされている者及び 同法第90条の2第1項 から 第3項 までの規定によりその一部の額につき 同法 の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)
(2) 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者(第3項第9号において『企業年金等対象者』という。)を除く。)
率直に言ってちょっとわかりづらいですね。
「国民年金の被保険者種別に相当する」とありますから、条文を読む限り、「(1)」に該当する人を第1号と呼んでいるようですね。また、「(2)」に該当する人を第2号と呼んでいるのがわかります。
条文の呼び方のルールによると「(1)」の部分を第62条第1項第1号と呼び、「(2)」の部分を第62条第1項第2号と呼ぶようですね。それぞれ1号2号に該当するので、第1号加入者および第2号加入者と呼びます。
細かい理解はともかくとして、実用的には、国民年金の第1号被保険者が確定拠出年金に入った場合、第1号加入者になると理解しておけば良いでしょう。第2号の場合も同様です。
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