身体障害者に対する公的な年金制度として、障害基礎年金と障害厚生年金という2つの年金があります。これらの年金を受給する条件を満たすかどうかを判断するには、障害の程度を認定しないといけません。この認定はいつ行われるのでしょうか。
日本年金機構のサイトによると、この認定日は次のように決められています。
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
基本的には1年6か月経ったところで判断するわけです。ただ、その前に治っていれば、そのタイミングで判断します。
さて「治る」という表現って、ちょっと不思議に感じませんか?身体障害者になったのに「その間に治った場合」って何だろうと思いますよね。
実はここでは、症状が固定化することを治ると表現しているのです。例えば事故で片腕を失った人がいたとします。現在の医療技術だとその人の腕は永遠に失われたままですよね。となると、この人にどんなことをしても失った腕は戻ってこないわけです。こんな状態を法律では治ると表現しています。
このあたりの知識が無い人が上の説明だけ読むと、理解するのが難しいでしょう。変な誤解をしてしまう可能性も大きいですよね。
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