夫婦が離婚した場合は、結婚していた期間の厚生年金を分割することができます。ですから、例えばずっと専業主婦だった妻でも、老齢厚生年金を受け取れる事になるわけです。この分割制度がどんな制度なのか、概要を確認しておきましょう。
分割するのは厚生年金記録
離婚した場合に厚生年金の分割ができると書きましたが、正確に書くと分割するのは、受け取る年金ではありません。婚姻期間中の厚生年金記録というものが分割されます。厚生年金記録というのは、標準報酬月額と標準賞与額のことですね。
要するに、按分をされたほうは、もらった分の標準報酬月額などを合算して年金額の計算をすることができます。逆に按分した分は、元の配偶者にあげた分だけ標準報酬月額などを減算して年金額の計算をすることになります。
とにかく、単純に年金額を分割するわけではないというところが重要なポイントです。また、こういう計算方法をとるので、どうやって按分するかはなかなか素人には難しそうです。
離婚後2年以内に手続きを
ちなみに、この請求は離婚後2年以内にする必要があります。手続きが遅くならないように注意したいですね。
基本は話し合い、まとまらないときには裁判所へ
どういう割合で按分するかですが、基本は話し合いです。しかし、まとまらないときには、裁判所に行く事になります。
裁判所では審判手続や調停手続で按分割合が決められるようです。審判というのは書類を元に裁判所が決定するということですね。不服申し立てがなければ、審判の結果で按分割合が決まります。法的な拘束力もあります。
もう一方の調停というのは、裁判所で行う話し合いのことですね。ただ、そこで決まった内容は法的な拘束力を持ちます。
このほかに、離婚訴訟による手続きの一部として決められることもあるようです。
国民年金には影響を与えない
ちなみに、離婚した場合の厚生年金の按分は、あくまで厚生年金に限ったものです。ですから、国民年金について計算するときにはまったく影響がありません。例えば、婚姻中の期間が受給資格期間に算入されるというようなことはないのです。
まあ、普通に手続きをしていれば、按分された側は第2号被保険者か第3号被保険者だったケースが多いはずです。ですから、この期間の扱いがどうだったとしても、あまり関係が無い事が多いのですけどね。ただ、例えば夫がサラリーマンで妻が個人事業主だったような場合もあるわけです。こんな場合は、影響する可能性があります。
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