国民年金の第1号被保険者は、自分自身の年金の保険料納付義務を負っています。
もしかしたら誤解している人もいるかも知れませんが、法律の条文としては国民年金の保険料の納付は義務なのです。納めるかどうかは自由というわけではありません。
まあ、実際には、第1号被保険者のかなりの割合の人が保険料を納めていません。ですから、義務といわれてもピンときませんけどね。
ところで、第1号被保険者の国民年金の保険料納付義務を負うのは本人だけなのでしょうか。本人以外には特に義務はないのでしょうか。
実は、第1号被保険者の国民年金の保険料の納付義務を負うのは本人だけではありません。被保険者の配偶者や被保険者の属する世帯の世帯主も納付義務を負います。連帯納付義務と言ったりします。
条文をチェックしてみよう
ちなみに、国民年金法の条文では次のように書かれています。
(保険料の納付義務)
第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
条文の上では第1号被保険者とは特に書かれていません。ただ、第2号被保険者と第3号被保険者はそもそも納付義務がありませんから、結果的に第1号被保険者について書かれていることになります。
条文では、まず最初に被保険者の納付が義務であることが書かれています。そして第2項と第3項で配偶者と世帯主も義務を負っていることが明記されています。
ということは、例えば実家暮らしの21歳の大学生の場合は、一般的には父親も国民年金の納付義務を負うということになるわけです。まあ、父親が世帯主とは限りませんけど。
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