国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という3種類の被保険者がいます。
第2号被保険者というのは、要するにサラリーマンのことですね。第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で稼ぎが無い人のことです。そして、第1号被保険者は、第2号でも第3号でもない人のことを言います。
イメージとしては、第1号被保険者が自営業者や学生、第2号被保険者がサラリーマン、第3号被保険者がサラリーマンの妻(専業主婦)という感じでしょうか。細かく書くと、もっといろいろとあるのですけどね。
第3号被保険者はとても有利
さて、3種類の被保険者の中で、第3号被保険者はとても有利な立場にいます。なぜかというと、びた一文保険料を払う必要が無いからです。それなのに、年金を普通に払った第1号被保険者と同じ年金がもらえます。
世の中には、第3号被保険者が保険料を払わない代わりに、夫が多く払っていると誤解をしている人もいるようです。しかしそれは、完全に誤解です。既婚でも未婚でも、第2号被保険者の保険料には違いはありません。第3号被保険者の保険料は、社会全体で負担していると考えられるのです。
手続きをするだけで保険料を払ったことになるという意味で、第3号被保険者は本当に有利な立場にいるわけです。
第3号被保険者の資格の喪失
ところで、第3号被保険者の資格の喪失にはどんなパターンがあるのでしょうか。資格の喪失というのは、簡単に言うと、第3号被保険者ではいられなくなるという意味ですね。
まず、第3号被保険者が60歳になった場合に資格を喪失します。国民年金の被保険者は20歳から60歳までというのが前提なので、これは当然ですね。
次に第3号被保険者が死亡した場合です。本人が亡くなってしまえば、被保険者も何もないわけです。
そして、配偶者が第2号被保険者ではなくなった場合ですね。第2号被保険者の配偶者という前提が崩れてしまいますから、第3号被保険者ではいられなくなります。
配偶者が第2号被保険者でなくなった後
例えば、夫が第2号被保険者で、妻が第3号被保険者だったとしましょう。そして、夫が妻よりも5歳年上だったとします。仮に夫が60歳で定年退職をしたとすると、妻は55歳で第3号被保険者の資格を失うことになりますよね。こんな場合はどうなるのでしょうか。
実はこんな場合は、妻は第1号被保険者になります。ということは、残りの5年間は妻は毎月国民年金の保険料を払わないといけないわけです。
または、妻が就職して第2号被保険者になるという可能性もありますけどね。
なんにしても、これまで一銭も払っていなかったのが、急に負担が増える形になるわけです。
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