厚生年金には加給年金という仕組みがあります。どんな仕組みかを一言で言うと、年金の受給者に生計を維持される配偶者や子供がいるときに年金額の増額がある仕組みです。
金額的にも結構バカにならない額なので、関係しそうな人はそういう仕組みがあることくらいは覚えておきましょう。
加給年金を支給されるのはどんな人?
繰り返しますが、加給年金というのは、受給者に生計を維持されている配偶者や子供がいるときに、年金の額が増える仕組みです。ただ、実際に年金額が増えるためには細かいルールを満たさないといけません。
まず受給者に関しては、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が対象になります1 。20年以上サラリーマンとして勤めないと駄目だということですね。まあ、これに関しては、多くの人が満たせるでしょう。
加給年金を支給するタイミングですが、「定額部分支給開始年齢に達した時点」と決まっています。これに関しては、人によってタイミングが違います。今後受け取る人は、65歳に統一されていくと認識しておけば良いでしょう。現状だともう少し早い人もいます。
次に生計を維持される配偶者の条件ですが、 65歳未満であることという条件があります。つまり、65歳になったら、加給年金はもらえなくなるということです。
これに関しては、その理由は簡単にわかりますよね。配偶者が65歳になったら、配偶者自身も年金を受け取れるようになるからです。加給年金の必要がなくなるわけです。
次に子供に関してですが、次のように決まっています。
18歳到達年度の末日までの間の子/または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
日本年金機構のサイトから引用しました。一般的には、子供が高校卒業するまでということですね。
加給年金はいくらもらえるのか?
それでは、加給年金はいくらもらえるのでしょうか。
まず配偶者に関しては、年齢によって金額が違います。222,400円というのが基本なのですが、特別加算というのがあって、実際にはもう少し大きい額が支払われるのです。
ちなみに特別加算の額は、受給権者の生まれた時期によって違います。特別加算を含めた額は、受給権者が生まれた時期によって、255,200円から386,400円の間となります。生まれたタイミングで、年額で10万円以上違うわけです。
次に子供に対する加算です。子供に対する加算は、1人目2人目の子供に対しては、一人につき222,400円と決まっています。特別加算を含まない配偶者の加算と同じですね。3人目以降は一人につき74,100円です。
老齢年金の受給者に対して高校生以下の子供がいる可能性は、そもそもそれほど大きくないでしょう。ですから、子供が何人もいる可能性はさらに小さいとは思います。一応ルールはこうなっているということです。
当然ですが、子や配偶者が条件を満たさなくなったら、加給年金の支給はされなくなります。
- この他に、中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方でも受給が可能です。 [↩]
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